競技者登録に関する規程

1.総則
1.1
この規程は、社団法人日本オリエンテーリング協会(以下「JOA」という)定款第3条及び第4条第五項に基づき、競技者登録制度について必要な事項を定めるものである。
1.2
競技者登録した者は、いずれかの都道府県を代表するオリエンテーリング団体(以下「会員」という)に所属する。
1.3
競技者登録した者は、JOAが主催または公認するオリエンテーリング大会に出場することができる。

2.登録申請
2.1
競技者登録有効期間は毎年4月1日より翌年3月31日までの一年間とする。競技者は年度毎に登録申請をしなければならない。
2.2
競技者登録しようとする者は、所定の登録申請書と登録料を会員に提出する。会員が登録申請を受けたときは、その明細をJOAに報告する。ただし会員は登録事務をJOA返戻することができる。
2.3
JOAは競技者登録一覧名簿を作成・管理し、各会員にそのコピーを送付する。各個人の競技者登録番号は、登録を継続する限り原則として変更されない。
2.4
競技者が登録申請ができる期間は、前年度2月1日から当年度7月末日までとする。

3.登録先
3.1
競技者は、原則として、以下の(1)、(2)のいずれかに該当する会員に登録申請する。
 (1). 居住地または勤務地(学生・生徒にあたっては学校所在地)
 (2). 学生(大学・大学院・専門学校等)に限り出身高等学校所在地

  ただし、(1)、(2)に該当しない場合でも、会員が妥当と認めればその会員に登録申請することができる。
3.2
競技者が同じ年度内に登録できるのは一会員とし、年度途中での変更は認めない。

4.一時登録
4.1 
上記にもとずく競技者登録をしない者が、JOAの主催・公認大会に出場を希望する場合は、一時登録をしなければならない。但し、B、Nクラスはこの限りではない。

4.2
一時登録しようとする者は、大会参加申込書にその旨を記入し、一時登録料を添えて提出する。一時登録は当該大会のみ有効とする。
4.3
エリート・クラスおよび選手権クラスについては、一時登録を認めない。

5.付則
競技者登録の登録料は年額2000円とし、学生・生徒は当分の間これを免除する。
一時登録料は一大会あたり500円とし、B、Nクラスは免除する。
この規程は、平成16年2月1日より改正施行する。


                                       平成11年5月22日制定
                                       平成15年6月 1日改訂

※高齢者クラスでA,Bなどがつかないクラスは登録に関してはBNクラス同様一時登録は不要とのことである。ただし、コース内容はAクラス的なコンセプトで提供されるべきとのことである。