競技者の登録に関する施行細則 
注:掲載の施行細則は古いものですので運用にはご注意ください。

1. 競技者登録
1.1
競技者登録をしようとする者は、所定の競技者登録申請書に必要事項を記入し、登録料(300円)と返信用ハガキを添えて、いずれかの都道府県を代表するオリエンテーリング団体(以下「会員」という)に申し込む。申し込みを受けた会員は、競技者に競技者登録番号を付与する。
1.2 
競技者登録を受けた会員は、直ちに返信ハガキに受付日と競技者番号を記入して、競技者宛に返送する。
1.3
会員は、社団法人日本オリエンテーリング協会(以下「JOA」という)に対して、競技者登録した者のリストを提出する。競技者リストには少なくとも以下の内容を記述する。
 ・ 競技者の氏名
 ・ 競技者登録番号
 ・ 連絡先(住所・電話番号)
 ・ 生年月日
提出期間は前年度2月1日から当年度7月1日までの間とする。但し、年度途中で追加登録した者がいた場合は、逐次報告することとする。

2. JOAへの事務返戻
2.1
競技者受付業務を会員自身が行うのに困難が伴う場合は、競技者登録事務をJOAに返戻することができる。
2.2
事務返戻を希望する会員は、JOA事務局へ競技者登録事務返戻申請書を提出する。申請書を受領したJOA事務局はただちに会員に対して承諾書を送付する。事務返戻した会員のリストは、JOAが、適時公示する。
2.3
JOAが事務返戻を受けた場合、「1.競技者登録」に基づいて事務処理を行う。
2.4
事務返戻した場合の競技者登録料は、全額JOAの収入とする。

3. 一時登録
3.1
一時登録をしようとする者は、大会申込書にその旨を記入し、所定の大会申し込み料に一時登録料を加えた金額を添えて、大会申し込みを行う。一時登録者には競技者登録番号は採番されない。
3.2
JOAが主催する大会の場合は、JOAが一時登録料を受け付ける。一時登録料はJOAの収入とする。
3.3
JOAが公認する大会の場合は、主催者が一時登録を受け付ける。主催者はJOAに対して、大会報告書とともに一時登録した者のリストを提出する。このリストには少なくとも以下の内容を記述する。
 ・ 競技者の氏名
 ・ 連絡先(住所・電話番号)
 ・ 生年月日
 ・ 該当した大会名
一時登録料は主催者の収入とする。

4. 競技者登録名簿の管理
4.1
JOAは競技者登録した者の一覧名簿を作成・管理し、そのコピーを各年度上半期中に各会員に送付する。同時に前年度3月末時点での登録者一覧および前年度の一時登録者の一覧も送付する。
4.2
競技者登録番号の管理については、各会員が責任を負う。
4.3
JOAは競技者の便宜を図るため、競技者登録の事務を返戻した会員の一覧を適時公示する。

5.競技者登録番号
競技者登録番号は8桁とし、「XXX-XX-XXXX」の数字8桁で表示する。
       1桁目 性別            1:男    2:女
     2-3桁目 生年月日       西暦の下2桁を用いる。但し早生まれの場合は前年とする。
     4-5桁目 都道府県番号  01:北海道 - 47:沖縄
     6-8桁目 通番           5桁目までが同一の競技者を区別するための枝番。
                  001〜999まで採番可能
   例  275-13-120 東京都に昭和50年度生まれの女子の120番で登録した競技者。

平成16年度改定の競技者登録制度の概要
◇ 学連加盟の学生の登録の流れ
学連加盟の学生については学連事務局が取りまとめて、各都道府県協会へ、登録を希望 する学生の名簿(氏名、性別、生年月日、連絡先(住所、電話等、所属大学・学年)と登録料800円を送付する。通常は毎年7月中旬までに行うが、大学新人については12月末までとする。
学連に加盟する学生であっても、学連を通さず直接各都道府県協会に競技者登録をすることも可能とする。
学生の登録料は年額1,000円とするが、学連経由の学生について200円を学連の手数料とする。学連は200円をその学生に還元できる。

◇ 競技者登録料
                      年間登録料    学連手数料    会員納入金
  ・一般(19歳以上)         2,000円      −−        2,000円
  ・学連加盟の学生          1,000円      200円         800円
  ・その他の学生           1,000円      −−        1,000円
  ・高校生以下(18歳以下)       500円      −−          500円

  「その他の学生」とは学連を経由しない学生、専門学校生、大学院生等をいう。
  高等専門学校生は3年生までは「高校生以下」と扱うこととする。