第1章 総則
- (名称)
第1条 本会は、埼玉県オリエンテーリング協会と称する。
- (事務局)
第2条 本会に事務処理をするため事務局を置く。場所については、理事会で決定する。
第2章 目的および事業
- (目的)
第3条 本会は、(社)日本オリエンテーリング協会に加盟し、県内のオリエンテーリングの普及・振興に努め、加盟会員相互の親睦をはかることを目的とする。
- (事業)
第4条 本会は、第3条の目的を達成するために、次の事業を行う。
-
- 公認指導員(オリエンテーリングインストラクター)養成講習会の開催及び指導者の資質の向上に関すること。
- 公認指導員の資格更新に関すること。
- オリエンテーリング大会の開催及び共催、後援に関すること。
- パーマネントコースの管理登録に関すること。
- オリエンテーリングに関する調査、研究に関すること。
- オリエンテーリング選手の強化・登録に関すること。
- その他、本会の目的を達成するために必要な事項。
第3章 組織および役員
- (組織)
第5条 本会は、第3条の目的に賛同し、継続的に活動する正会員と準会員とする。
2.正会員は、県内のクラブ、個人をもって組織する。
3.準会員は、その他本会の趣旨に賛同する団体、個人をもって組織する。
- (会費)
第6条 本会の加盟クラブは、年会費として5,000円を年度当初に納入する。
2.本会の加盟個人は、年会費として2,000円を納入する。
3.ただし、本条1項および2項の適用については、理事会において特例を定めることができる。
4.準会員の会費は、別に定める。
- (役員)
第7条 本会には、次の役員をおく。
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- 会長 1名
- 副会長 2名
- 事務局長 1名
- 常任理事 若干名
- 理事 若干名
- 会計 1名
- 監事 2名
- (役員の選出)
第8条 役員は、次の各項に定めるところにより選出し、総会で承認を得る。
-
- 会長・副会長は、理事会で推挙し、総会の承認を得る。
- 事務局長・常任理事は、理事会内の互選により定める。
- 理事は、各加盟クラブより1名、競技者登録者及び指導員登録者より各1名を推薦する。但し理事会の推薦により若干加えることができる。
- 会計は、理事会で選出する。
- 監事は、総会の承認を得て、理事会で委嘱する。
- (役員の職務)
第9条 会長は、会務を総括し、この会を代表する。
- 2.副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。
- 3.常任理事は、各委員会の長を務め、理事会で決定した事項の執行に当たる。
- 4.理事は、運営に関する事項を審議し実施する。
- 5.会計は、出納を司る。
- 6.監事は、会計を監査する。
- 7.理事及び監事は相互にかねることはできない。
- (役員の任期)
第10条 本会の役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
- 2.補欠又は増員による役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
- (名誉会長)
第11条 本会に名誉会長を置くことができる。
- (顧問及び参与)
第12条 本会に顧問及び参与を置くことができる。
- 2.顧問は、本会に特に功労のあった者を、理事会の推薦により会長が委嘱する。
- 3.参与は、理事会の推薦により会長が委嘱する。
- 4.顧問は特定事項について会長及び理事会の諮問に応じ、参与は特定事項について理事会の諮問に応じる。
- (専門委員会「実行委員会、プロジェクトチーム等を含む」以下同)
第13条 本会に理事会が必要と認めた場合、専門委員会を設けることができる。
- 2.専門委員会は、理事会の定めるところにより専門的事項を処理し、理事会に報告しなければならない。
- 3.専門委員会に委員長を置き、会長もしくは会長が指名する理事及び学識経験者がこれにあたる。
- 4.専門委員会の委員長は理事待遇とし、理事会に出席する。
- 5.専門委員会規定は目的に応じ、そのつど作成する。
- (事務局)
第14条 削除
第4章 会議
- (総会)
第15条 総会は年1回会長が召集し、次の事項を審議決定する。
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- 役員の選任
- 事業計画及び予算の承認に関すること。
- 事業報告及び決算の承認に関すること。
- 規約の改廃に関すること。
- その時必要と認められること。
- 2.会員の半数以上から請求があったときは、総会を開催しなければならない。
- (理事会)
第16条 理事会は会長が召集し、次の事項を審議決定する。
-
- 総会の議決した事項の執行に関すること。
- 総会に付議すべき事項に関すること。
- 専門委員会の設置及び研究に関すること。
- その他会務の執行に関すること。
- 2.理事会の議長は会長とする。
- (常任理事会)
第17条 常任理事会は会長が召集し、次の事項を審議決定する。
-
- 理事会の議決した事項の執行に関すること。
- 理事会に付議すべき事項に関すること。
- その他の会務の執行に関すること。
- 2.常任理事会の議長は会長とする。
- (定足数及び議決)
第18条 会議は、定員の半数以上の出席があれば開催することができる。
- 2.議事の議決は出席者の2/3以上の賛同を持って決する。
- 3.理事及び会員が出席できないときは、全権を委任した代理者を指名するか、議長に議決権を委任することができる。この場合、理事又は会員は出席したものとする。
第5章 会計
- (会計)
第19条 本会の運営に関わる経費を次のものをもってあげる。
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- 会費収入
- 事業収入
- 登録料収入
- 寄付金収入
- その他の収入
- 2.本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第6章 その他
- (入会及び脱会)
第20条 団体の本会への入会は、理事会の承認を得なければならない。
- 2.本会を脱退するときは、理事会に届け出るものとする。
- 3.個人及び指導員の本会への入会は、別に定める申請書の提出によって行う。
- 4.理事会は、本会の構成団体または個人として不適当と認めたときは、脱会させることができる。
- (その他)
第21条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は理事会が別に定める。
- 付則
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- この規約は、昭和60年5月19日をもって発行するものとする。
- この規約は、昭和61年5月19日をもって改訂、発効するものとする。
- この規約は、昭和62年5月24日をもって改訂、発効するものとする。
- この規約は、昭和63年5月22日をもって改訂、発効するものとする。
- この規約は、平成 4年5月17日をもって改訂、発効するものとする。
- この規約は、平成 8年5月12日をもって改訂、発効するものとする。
- この規約は、平成11年5月 9日をもって改訂、発効するものとする。
- この規約は、平成14年5月12日をもって改訂、発効するものとする。
- この規約は、平成19年5月12日をもって改訂、発行するものとする。
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