[旧埼玉県オリエンテーリング協会規約]

第1章 総則

(名称)
第1条 本会は、埼玉県オリエンテーリング協会と称する。
(事務局)
第2条 本会に事務処理をするため事務局を置く。場所については、理事会で決定する。

第2章 目的および事業

(目的)
第3条 本会は、(社)日本オリエンテーリング協会に加盟し、県内のオリエンテーリングの普及・振興に努め、加盟会員相互の親睦をはかることを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、第3条の目的を達成するために、次の事業を行う。
  1. 公認指導員(オリエンテーリングインストラクター)養成講習会の開催及び指導者の資質の向上に関すること。
  2. 公認指導員の資格更新に関すること。
  3. オリエンテーリング大会の開催及び共催、後援に関すること。
  4. パーマネントコースの管理登録に関すること。
  5. オリエンテーリングに関する調査、研究に関すること。
  6. オリエンテーリング選手の強化・登録に関すること。
  7. その他、本会の目的を達成するために必要な事項。

第3章 組織および役員

(組織)
第5条 本会は、第3条の目的に賛同し、継続的に活動する正会員と準会員とする。
2.正会員は、県内のクラブ、個人をもって組織する。
3.準会員は、その他本会の趣旨に賛同する団体、個人をもって組織する。
(会費)
第6条 本会の加盟クラブは、年会費として5,000円を年度当初に納入する。
2.本会の加盟個人は、年会費として2,000円を納入する。
3.ただし、本条1項および2項の適用については、理事会において特例を定めることができる。
4.準会員の会費は、別に定める。
(役員)
第7条 本会には、次の役員をおく。
  1. 会長 1名
  2. 副会長 2名
  3. 事務局長 1名
  4. 常任理事 若干名
  5. 理事 若干名
  6. 会計 1名
  7. 監事 2名
(役員の選出)
第8条 役員は、次の各項に定めるところにより選出し、総会で承認を得る。
  1. 会長・副会長は、理事会で推挙し、総会の承認を得る。
  2. 事務局長・常任理事は、理事会内の互選により定める。
  3. 理事は、各加盟クラブより1名、競技者登録者及び指導員登録者より各1名を推薦する。但し理事会の推薦により若干加えることができる。
  4. 会計は、理事会で選出する。
  5. 監事は、総会の承認を得て、理事会で委嘱する。
(役員の職務)
第9条 会長は、会務を総括し、この会を代表する。
2.副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。
3.常任理事は、各委員会の長を務め、理事会で決定した事項の執行に当たる。
4.理事は、運営に関する事項を審議し実施する。
5.会計は、出納を司る。
6.監事は、会計を監査する。
7.理事及び監事は相互にかねることはできない。
(役員の任期)
第10条 本会の役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
2.補欠又は増員による役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
(名誉会長)
第11条 本会に名誉会長を置くことができる。
(顧問及び参与)
第12条 本会に顧問及び参与を置くことができる。
2.顧問は、本会に特に功労のあった者を、理事会の推薦により会長が委嘱する。
3.参与は、理事会の推薦により会長が委嘱する。
4.顧問は特定事項について会長及び理事会の諮問に応じ、参与は特定事項について理事会の諮問に応じる。
(専門委員会「実行委員会、プロジェクトチーム等を含む」以下同)
第13条 本会に理事会が必要と認めた場合、専門委員会を設けることができる。
2.専門委員会は、理事会の定めるところにより専門的事項を処理し、理事会に報告しなければならない。
3.専門委員会に委員長を置き、会長もしくは会長が指名する理事及び学識経験者がこれにあたる。
4.専門委員会の委員長は理事待遇とし、理事会に出席する。
5.専門委員会規定は目的に応じ、そのつど作成する。
(事務局)
第14条 削除

第4章 会議

(総会)
第15条 総会は年1回会長が召集し、次の事項を審議決定する。
  1. 役員の選任
  2. 事業計画及び予算の承認に関すること。
  3. 事業報告及び決算の承認に関すること。
  4. 規約の改廃に関すること。
  5. その時必要と認められること。
2.会員の半数以上から請求があったときは、総会を開催しなければならない。
(理事会)
第16条 理事会は会長が召集し、次の事項を審議決定する。
  1. 総会の議決した事項の執行に関すること。
  2. 総会に付議すべき事項に関すること。
  3. 専門委員会の設置及び研究に関すること。
  4. その他会務の執行に関すること。
2.理事会の議長は会長とする。
(常任理事会)
第17条 常任理事会は会長が召集し、次の事項を審議決定する。
  1. 理事会の議決した事項の執行に関すること。
  2. 理事会に付議すべき事項に関すること。
  3. その他の会務の執行に関すること。
2.常任理事会の議長は会長とする。
(定足数及び議決)
第18条 会議は、定員の半数以上の出席があれば開催することができる。
2.議事の議決は出席者の2/3以上の賛同を持って決する。
3.理事及び会員が出席できないときは、全権を委任した代理者を指名するか、議長に議決権を委任することができる。この場合、理事又は会員は出席したものとする。

第5章 会計

(会計)
第19条 本会の運営に関わる経費を次のものをもってあげる。
  1. 会費収入
  2. 事業収入
  3. 登録料収入
  4. 寄付金収入
  5. その他の収入
2.本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第6章 その他

(入会及び脱会)
第20条 団体の本会への入会は、理事会の承認を得なければならない。
2.本会を脱退するときは、理事会に届け出るものとする。
3.個人及び指導員の本会への入会は、別に定める申請書の提出によって行う。
4.理事会は、本会の構成団体または個人として不適当と認めたときは、脱会させることができる。
(その他)
第21条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は理事会が別に定める。
付則
  1. この規約は、昭和60年5月19日をもって発行するものとする。
  2. この規約は、昭和61年5月19日をもって改訂、発効するものとする。
  3. この規約は、昭和62年5月24日をもって改訂、発効するものとする。
  4. この規約は、昭和63年5月22日をもって改訂、発効するものとする。
  5. この規約は、平成 4年5月17日をもって改訂、発効するものとする。
  6. この規約は、平成 8年5月12日をもって改訂、発効するものとする。
  7. この規約は、平成11年5月 9日をもって改訂、発効するものとする。
  8. この規約は、平成14年5月12日をもって改訂、発効するものとする。
  9. この規約は、平成19年5月12日をもって改訂、発行するものとする。

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