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関東学生オリエンテーリング連盟規約 第1章 総則(名称)第1条 本連盟は、関東学生オリエンテーリング連盟と称する。 (目的) 第2条 本連盟は日本学生オリエンテーリング連盟(以下「日本学連」と略す)の下部組織として関東地区のオリエンテーリング界を統轄し、且つそれを代表する学生の自治団体とする。本連盟は学生競技者精神を守り、主に関東地区学生界におけるオリエンテーリングの普及・発展に寄与し、且つ相互の親睦を図ることをその目的とする。 (事業) 第3条 本連盟は第2条に定められた目的を達成するために次の事業を行う。 1 普及行事 2 親睦行事 3 日本学生オリエンテーリング選手権大会関東地区代表選手選考会 4 関東学生オリエンテーリング選手権大会 5 連盟機関誌・その他刊行物の発行 6 その他、本連盟の目的に適う一切の事業 (年度) 第4条 本連盟の年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 第2章 組織(組織)第5条 本連盟は茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨の各都県に所在し、かつ本規約第6条に定める要件を満たす教育機関の学士課程学生若しくはこれに準ずるもので組織する。 第3章 加盟(加盟資格)第6条 本連盟の加盟(準加盟)できる資格は、学校教育法・同施行細則の大学設置基準によって設置された大学、短期大学設置基準よって設置された短期大学、高等専門学校設置基準によって設置された高等専門学校(4、5年)、 及びこれに準ずるもので本連盟に認められたものとする。 (加盟形態) 第7条 本連盟への加盟形態には、加盟・準加盟の2種類とする。 (加盟者名簿) 第8条 本連盟の加盟(準加盟)を認められた各大学は、加盟者名簿を6月第三土曜日までに本連盟事務局に提出しなければならない。これ以降の加盟並びに取消はその都度通知しなければならない。ただし、年度途中の加盟は12月31日までとする。 2 加盟は年度毎に更新されなければならない。 (加盟料の納入) 第9条 本連盟に加盟する加盟(準加盟)を認められた各大学は、6月第三土曜日までに加盟料を本連盟に納入しなければならない。ただし、第8条第1項に定めるところにより、これ以降に加盟手続きを行う者はその際に併せて加盟料を納入しなければならない。 2 前項に定めた本連盟の加盟料納入の際に併せて日本学連の加盟料も本連盟に納入しなければならない。 3 すでに納めた加盟料は事情の如何にかかわらず、これを返還しない。 (加盟校) 第10条 加盟校は日本学連総会及び本連盟の総会への出席につき権利を有し、義務を負い、積極的にオリエンテーリング活動を行い、本連盟の活動に何らかの寄与をすることが強く望まれる。 2 本連盟の加盟校は日本学連の加盟校としての地位を取得する。 3 加盟校は連続して日本学連総会を欠席した場合、若しくは本連盟の総会を1/4以上欠席した場合には、準加盟へ降格されることがある。 (準加盟校) 第11条 準加盟校は日本学連及び本連盟の活動に参加し、連絡を受けることができる。 2 本連盟の準加盟校は日本学連の準加盟校としての地位を取得する。 3 準加盟校は学内での運営基盤の安定化を図り日本学連及び本連盟の加盟校へ速やかに昇格すべく努力することが望まれる。 (加盟申請) 第12条 準加盟校の加盟申請の条件は以下のとおりとする。 1 準加盟以来満1年を経過していること 2 登録加盟員数が10名以上であること (加盟・脱退・加盟形態の変更) 第13条 本連盟への加盟手続きは、第8条及び第9条に定められた加盟者名簿の提出及び加盟料の納入を以って完了したものとみなす。 2 本連盟の新規準加盟及び加盟形態の変更は、加盟校総数の3分の2以上の承認を必要とする。 3 本連盟に対し加盟手続きを行わなかった加盟(準加盟)校は、本連盟から脱退したものとみなされる。 第4章 総会(総会の構成)第14条 総会は連盟員及び役員によって構成される。 2 総会は加盟校総数の3分の2以上の出席を以て成立する。 (総会の義務) 第15条 総会は本連盟の最高議決機関であり、次に挙げる事項について議決・承認する。 1 予算及び決算 2 役員の選出及び罷免 3 規約の改正 4 年間日程 5 その他、本連盟に関する重要事項 2 総会において、各加盟(準加盟)校は本連盟の運営若しくは資産の状況または役員の事務執行について、役員に対し意見を述べることができる。 (総会の招集) 第16条 総会は次の場合幹事長がこれを招集する。 1 年10回を原則とする定期総会 2 幹事長が必要と認めた場合 3 加盟校総数の1/4以上の加盟校から、会議に付議すべき事項を示して総会の招集を請求された場合 2 幹事長は前項第3号の規約によって加盟校から総会の招集を請求された場合にはその請求があった日から30日以内にこれを招集しなければならない。 3 総会を招集する場合には、幹事長は原則として会日の7日以前に加盟(準加盟)校に日時・場所について通知しなければならない。この通知には会議の目的とされる事項が記載されなければならない。 (議長の選出) 第17条 総会は議長を1人置く。 2 議長は他の全ての案件に先立って連盟員の中から選出される。 3 前項の議長選出までは幹事長が仮議長を務める。 (議決の義務及び権限) 第18条 議長は総会の秩序を保持し議事を整理する。 2 議長は総会の議事進行を妨害する者に対し退場を命じることができる。 3 議長は緊急事態が生じた場合、総会を一時中断できる。 (委任状) 第19条 総会にやむを得ず出席できない加盟校は、別に定める規則により、議長宛に委任状を託さなければならない。 (議決) 第20条 総会において加盟校は平等に各校1票の議決権・選挙権を有する。 2 総会の議事はこの規約に特別の定めのある場合を除いては、出席校の過半数を以てこれを決し、可否同数の場合は、議長の決するところとする。 (緊急事項) 第21条 緊急を要する場合は、総会の議決を得なければならない事項についても幹事会がこれに代わって決定することができる。この場合、事後に総会において承認を得なければならない。 第5章 役員(役員)第22条 本連盟に以下の役員を置く。 1 会長 1名 2 副会長 1名 3 参与 若干名 4 幹事長 1名 5 副幹事長 1名 6 会計 1名 7 会計監査 2名 8 事務局長 1名 9 記録部長 1名 10 広報部長 1名 11 普及部長 1名 12 渉外部長 1名 (会長) 第23条 会長は本連盟を代表する。 2 会長は幹事会が推薦する。 (副会長) 第24条 副会長は会長を補佐し、会長不在の時、これを代行する。 2 副会長は幹事会が推薦する。 (参与) 第25条 参与は本連盟の重要事項についての諮問に応ずる。 2 参与は幹事会が推薦する。 (幹事長) 第26条 幹事長は総会・幹事会等で決定された意志に基づき、本連盟の運営を執行且つ統轄する。幹事長はその名のもとに本連盟の財産を所有する。 (副幹事長) 第27条 副幹事長は幹事長を補佐し、幹事長不在の時、これを代行する。 (会計) 第28条 会計は本連盟の会計事務を統轄する。 (会計監査) 第29条 会計監査は本連盟の会計事務を監査する。 2 会計監査は総会に会計監査報告をしなければならない。 (役員の選出) 第30条 第22条第1号から第3号までに定める役員は総会の承認により決定する。 2 第22条第4号から第12号までに定める役員は、加盟校に所属する者の中から総会の議決により決定する。 (役員の任期) 第31条 役員の任期は4月1日から翌年3月31日までの1年とする。ただし再任は妨げない。 (幹事) 第32条 会長、副会長、参与、会計監査以外の役員を幹事と称する。 (幹事会) 第33条 幹事会は幹事によって組織され、この規約に基づき本連盟の業務の執行を決定し、その運営の責任を負う。 2 幹事会は本連盟の運営に関し、必要な規則を定めることができる。 3 幹事会は幹事長が必要と認めたときにこれを招集して開催する。 第6章 事務機構(事務機構)第34条 本連盟に以下の事務機構を置く。 1 事務局 : 本連盟の事務部門を担当し、本連盟財産を管理し運営する。 2 記録部 : 本連盟の活動の記録を行い管理する。 3 広報部 : 本連盟の広報部門を担当し、機関誌の発行を行う。 4 普及部 : 本連盟の技術・普及部門を担当する。 5 渉外部 : 他団体との連絡・交渉を担当する。 (事務機構の構成) 第35条 各部局は加盟員で構成され、第30条2項の定めによって選出される部長もしくは局長により統轄される。 第7章 連盟員(連盟員)第36条 各加盟校は本連盟の運営を円滑に遂行するために連盟員を置く。 2 連盟員は本連盟並びに日本学連の役員との兼任を認めない。 3 連盟員に事故等ある場合、これに代行を立てることができる。ただし、代行者については前項の規定を準用する。 (登録) 第37条 加盟校は4月第三土曜日までに連盟員を登録する。 2 補欠によって選出された役員の任期は、前任者の任期の残余期間とする。 (連盟員の任期) 第38条 連盟員の任期は4月1日から翌年3月31日までの1年とする。但し再任は妨げない。 第8章 委員会(委員会)第39条 本連盟は、その運営を円滑に遂行するため委員会を置く。 2 委員会は常設委員会と臨時委員会に大別される。 (常設委員会) 第40条 本連盟に次の常設委員会を置く。 技術諮問委員会 (技術諮問委員) 第41条 本連盟の目的に賛同し、本連盟の活動に参画する意思のあるものは、幹事会の承認を以て技術諮問委員になることができる。 2 技術諮問委員は、関東地区に在住する日本学連評議員・賛助会員若しくは加盟登録5年以上の本連盟加盟員計7名程度で技術諮問委員会を組織する。 (技術諮問委員会の活動) 第42条 技術諮問委員会は、この規約に基づき本連盟の重要な業務の円滑かつ公正な遂行のために以下の活動を行う。 1 年2回の定例会議 2 総会・幹事会への助言と援助 3 第3条3項及び4項に定める本連盟の事業(セレクション)の主管 4 その他、本連盟の活動の補助 第43条 削除 第44条 削除 (臨時委員会) 第45条 幹事会は臨時に関東地区在住の日本学連評議員・賛助会員若しくは本連盟の加盟員からなる委員会を置くことができる。 (委員会会議) 第46条 幹事長若しくは委員長は、必要と認めた時に委員を招集し会議を開催することができる。 (委員長) 第47条 委員会はその構成委員のうち互選により1名を委員長として総会に推薦し、承認を得なければならない。委員会は委員長によって統轄される。 (準構成員) 第48条 関東地区に在住する日本学連評議員・賛助会員若しくは本連盟の加盟員であった者は、委員長の承認のもとに各委員会の準構成員として参加することができる。 (委員の任期) 第49条 技術諮問委員及び各種臨時委員会委員の任期は4月1日から翌年3月31日までの1年とする。ただし再任は妨げない。 2 補欠によって選出された委員の任期は、前任者の任期の残余期間とする。 第9章 経費(経費)第50条 本連盟の経費は次のもので支弁する。 1 加盟料 2 関係機関及び団体から受ける補助金 3 事業収入 4 賛助金・寄付金及びその他の収入 (加盟料の金額) 第51条 加盟料の金額は総会の承認を経て定める。 第10章 改正(改正)第52条 本規約の改正は総会において加盟校総数の3分の2以上の賛成を必要とする。 第11章 最高法規(最高法規)第53条 本規約に反する規則・命令はその効力を有しない。 第12章 補足(細則)第54条 本規約の施行について必要な事項に関する細則は別に定める。 1990年10月20日改正 1993年11月13日全文改正 1998年4月1日一部改正 1999年2月一部改正 2002年3月11日一部改正 2002年4月20日一部改正 トップに戻る |