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加盟に関する規則 [趣旨] 第1条 本規則は関東学生オリエンテーリング連盟規約第54条により、本連盟への加盟に関する細則となるものである。 [加盟員資格] 第2条 加盟員となる資格をもつのは、原則として規約第6条に定められた加盟(準加盟)校となる資格を有する、大学・短期大学・高等専門学校(4年・5年)(以下、大学等と略す)に正規生として学籍を有する者で、専攻学科生若しくは聴講生・研究生などの非正規生を除く。 2.大学院生の登録は原則としてこれを認めない。ただし、学士課程を4年未満で卒業し新たに修士課程に入学した者に対しては1年間に限り加盟登録を更新することを妨げない。 3.年度途中で前項に定められた教育機関を卒業若しくは中退した者は直ちに加盟員としての資格を失う。 [加盟員資格の確認] 第3条 本連盟は、加盟(準加盟)校に対し加盟員資格を証明する書類の提出を求めることができる。 2.所属加盟(準加盟)校に変更のある者、中退後に再び加盟しようとする者は、加盟手続きにおいてその旨を文章にて届け出なければならない。 [加盟更新に対する勧告] 第4条 幹事会は前年度加盟(準加盟)校に対し加盟員が規約第13条に定める加盟手続きを行い、加盟を更新するための文書を5月末日までに各加盟(準加盟)校の代表者に送付しなければならない。 2.幹事会は、前年度加盟(準加盟)校が規約第13条に従い加盟手続きを行わなかった場合には、その代表者に対し加盟更新の意志を文書にて確認しなければならない。 3.前項の定めるところにより、幹事会が10月末日までに3回以上加盟更新の意志を確認する文書を送付してもなお返答を行わない加盟(準加盟)校は、規約第13条3項に定めるところにより本連盟から脱退したものとみなされる。 [規約外の学校の加盟] 第5条 大学等と同等の入学資格を要し、類似のカリキュラムを有する教育機関は、総会での承認を以って加盟(準加盟)校の資格を有し、その学校に正規生として在籍する者は加盟員となる資格を有する。 [複数校の合併加盟] 第6条 本連盟への加盟は1校にて1加盟(準加盟)校として登録することを原則とするが、複数の大学等が社会通念上1校とみなし得る場合、総会の承認を以って1加盟(準加盟)校として加盟することができる。ただし、複数の4年制大学をその中に含むことはできない。 2.加盟(準加盟)校としての名称は必ずそのうちの1校を代表として取るものとするが、その採用優先順位は大学・短期大学・その他の学校の順とする。 3.本連盟は、加盟(準加盟)校に対し毎年の加盟手続きにあたって学校別の加盟員名簿の提出を求めることができる。 [1校の分割加盟] 第7条 本連盟への加盟は1校にて1加盟(準加盟)校として登録することを原則とするが、1大学等が地理的に隔たった複数のキャンパスから構成され、その間に修学年次を通じて学生生活上の交流がなく、1校としての加盟が不都合である場合、本連盟の承認を以って複数校として加盟できる。ただし、一方が本連盟以外の学生オリエンテーリング連盟の管轄下に所属する場合、当該地区学連の承認も必要とされる。 2.加盟校としての名称は、通例に従い学部若しくは地名を付記するものとする。 [大学統廃合に関する措置] 第8条 大学の統廃合などで複数の加盟校が統合する場合、統合時に所属する学校の名称が変更となる加盟員は、所属する加盟校名称を甲(統合前)と乙(統合後)から選択することができる。 2.甲と乙は別個の加盟校として扱うものとする。 3.加盟年度の途中で加盟校が統合する場合は、統合した次の年度の加盟登録で所属加盟校を選択するものとする。 4.所属加盟校の選択は、加盟校単位ではなく個人単位でそれぞれ行うことができる。 5.甲を選択した者は、毎年度、所属加盟校を甲乙いずれかに選択することができる。 6.乙を一度でも選択した者は、所属加盟校を再び甲にすることはできない。 7.統合後に新たに加盟する者は、乙での加盟のみが認められる。 [特例加盟の手続き] 第9条 第5条から8条までに該当する特例加盟については、本連盟総会での承認に加え、日本学連幹事会での承認を必要とする。 [加盟校名称の変更] 第10条 加盟(準加盟)校の名称変更を要する場合は、加盟手続きにおいてその旨を届け出なければならない。 [改正] 第11条 本規則の改正は総会の議決による。 [施行] 第12条 本規則は1993年11月13日より施行される。 1993年7月17日制定 2002年4月20日改正 トップに戻る |