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関東学連規約施行に関する規則
[趣旨] 第1条 本規則は、関東学生オリエンテーリング連盟規約第54条により、本連盟規約の施行に関する細則となるものである。 [日本学連総会での承認] 第2条 日本学連規約第6条の定めるところにより、本連盟の規約改正には本連盟総会での承認に加え、日本学連総会での承認が必要とされる。 2.幹事長は、本連盟規約の改正が総会にて決議された場合、ただちに日本学連幹事長宛にその旨を文章で報告しなければならない。 [施行期日] 第3条 本連盟規約が改正される場合、その施行期日は第2条に定めるところにより、日本学連総会での承認があった当日とする。 [改正] 第4条 本規則の改正は総会の議決による。 [施行] 第5条 本規則は1993年より施行する。 1993年制定 トップに戻る |