| 事務機構の職務に関する規則
[趣旨] 第1条 本規則は関東学生オリエンテーリング連盟規約第54条により、本連盟の事務機構の職務に関する細則となるものである。 [事務局] 第2条 事務局は本連盟の運営に関する以下の業務を行う。 1 加盟登録の管理 2 総会通知 3 本連盟への申請書・報告書の管理 4 その他、本連盟の活動に必要と認められる事務作業一切 [記録部] 第3条 記録部は本連盟の運営に関する以下の業務を行う。 1 加盟員の行事・大会での成績の管理 2 活動報告書の作成 3 総会議事録・資料の作成 4 その他、本連盟の活動記録一切の管理 [広報部] 第4条 広報部は本連盟の運営に関する以下の業務を行う。 1 機関誌の発行 2 その他、本連盟に必要と認められる広報活動一切 2.前項第1号に定められた機関誌は定期的に発行され、以下に定める本連盟の活動に関する報告等の詳細が掲載されなければならない。 1 総会議事録 2 行事の成績表・会計報告 3 委員会会議で討論・決議された重要事項 4 その他、本連盟の活動に関して必要と認められる事項一切 [普及部] 第5条 普及部は本連盟の活動に関する以下の業務を行う。 1 技術講習会の開催 2 高校生クラブ・高校生オリエンテーリング連盟との連絡・交渉 3 地域クラブとの連絡・交渉 4 その他、本連盟に必要と認められる技術・普及活動一切 [渉外部] 第6条 渉外部は本連盟の活動に関する以下の業務を行う。 1 日本オリエンテーリング協会並びに各都道府県協会との連絡・交渉 2 日本学生オリエンテーリング連盟との連絡・交渉 3 その他、本連盟に必要と認められる渉外活動一切 2.渉外部長は日本学生オリエンテーリング連盟関東地区代表幹事として本連盟を代表する。ただし、就任には日本学連総会での承認を必要とする。 [改正] 第7条 本規則の改正は総会の議決による。 [施行] 第8条 本規則は1993年11月13日より施行される。 1993年7月17日制定 1999年改正 2002年4月20日改正 トップに戻る |