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後援に関する規則 [趣旨] 第1条 本規則は関東学生オリエンテーリング連盟規約第54条により、本連盟がオリエンテーリング大会等の事業を後援する際の細則となるものである。 [後援の条件] 第2条 本連盟の後援を受けることのできる事業は次の通りとする。 1 加盟(準加盟)校が主催する事業 2 その他、本連盟の活動目標に沿うものと総会で認められた事業 [後援の申請] 第3条 本連盟への後援を受けようとする事業の主催者は、後援申請書に必要な事項を記入し、事業計画書若しくは要項とともに本連盟事務局に提出しなければならない。 2 後援申請書の提出期限は事業開催日の6ヶ月前とし、これ以降に提出された事業に関しては原則としてこれを認めない。 [後援申請書の書式] 第4条 後援申請書は以下の様式を以って原則とする。 [後援の決定] 第5条 後援の決定は総会の議決による。 [後援証の交付] 第6条 本連盟は、第5条に定めるところにより後援の承認を得られた事業の主催者に対し後援証を交付する。 [報告書] 第7条 事業主催者は事業終了後2週間以内に報告書を本連盟事務局に提出しなければならない。 [後援の取り消し] 第8条 以下の事項が発覚した場合、本連盟はその後援を取り消すことができる。 1 オリエンテーリングの学生競技者精神に反する行為 2 その他、重大な過失 [改正] 第9条 本規則の改正は総会の議決による。 [施行] 第10条 本規則は1993年11月27日より施行される。 1993年11月27日制定 トップに戻る |