総会の欠席に関する規則


[委任状の提出]
第1条
 総会にやむを得ず欠席する加盟校は開会までに委任状を幹事長に託し、幹事長は総会議長が選出されるまでこれを預かるものとする。

[委任状の様式]
第2条
 委任状は以下の様式を以って原則とする。

[委任状の効力]
第3条
 欠席校は委任状の提出を以って、総会に参加したものとし、総会において議決・承認された事項につき明確に効力が及ぶところとなる。

[意見書]
第4条
 欠席校は前もって通知された会議の目的とされる事項につき、意見書を提出することができる。

[改正]
第5条
 本規則の改正は総会の議決による。

[施行]
第6条
 本規則は1993年より施行される。

1993年制定




トップに戻る