関西学生オリエンテーリング連盟総会規則 第1条(目的) 本細則は、関西学連総会の運営を円滑に遂行することを目的として、 定めるものである。 第2条(構成) 総会は加盟校の代表及び役員によって構成される。 第3条(代表の登録) 各加盟校は代表者1名以上を事務局に登録する。 第4条(総会の職務) 1 総会は本連盟の最高議決機関であり、次に掲げる事項について議決・承認する。 1. 予算及び決算 2. 役員の選出及び罷免 3. 会計監査の選出及び罷免 4. 加盟校の認定 5. 規約の改正 6. 本連盟の運営に関して各加盟校または役員が提案した事項 2 総会において、役員、各種実行委員会は、報告、意見聴取を行なう。 3 総会において、各加盟校は本連盟の運営若しくは資産の状況または   役員の事務執行に対して意見を述べることができる。 第5条(総会の招集) 1 総会は次の場合幹事長がこれを招集する。 1. 年3回の定例総会 2. 幹事長が必要と認めた場合 3. 加盟校総数の4分の1以上の加盟校が会議の目的とする    事項を示して総会の招集を請求した場合 2 幹事長は前事項第3号の規定によって加盟校から総会の招集を請求された場合には、   その請求があった日から30日以内にこれを招集しなければならない。 3 総会を招集するには、幹事長は会日の14日以前に   加盟校に日時・場所について通知しなければならない。   この通知(議案書)には会議の目的とされる事項が記載されていなければならない。 4 議案書発行以前に、総会の日時を通知することが望ましい。 第6条(議長) 1 総会に議長を1人おく。 2 議長は他のすべての案件に先立って加盟校代表の中から選出される。 3 前項の議長が選出されるまで、幹事長が仮に議長を務める。 第7条(加盟校) 1 加盟校は総会への出席・参加につき、権利を有し、義務を負う。 2 加盟校は総会における議決権、選挙権、議案提出権、発言権を有する。 3 加盟校は総会へ第3条に定める代表者1名を出席させなければならない。 4 やむを得ず総会へ第3条に定める代表者1名を出席させることができない加盟校は、   加盟員の中から代表者代行1名を選定し、出席させなければならない。   その際、幹事長に代表者代行の出席を届けなければならない。 第8条(準加盟校) 1 準加盟校は総会への出席・参加につき、権利を有す。 2 準加盟校は総会における発言権、議案提出権を有するが、議決権、選挙権を有しない。 3 準加盟校は総会へ第3条に定める代表者1名を出席させる。 4 やむを得ず総会へ第3条に定める代表者1名を出席させることができない準加盟校は、   その加盟員の中から代表者代行1名を選定し、出席させる。 その際、幹事長に代表者代行の出席を届けなければならない。 第9条(委任状) 1 総会にやむを得ず出席できない加盟校(欠席校)は開会までに委任状を幹事長に提出し、   幹事長は総会議長が選出されるまでこれを預かるものとする。 2 委任状は以下の様式をもって原則とする。 委任状         平成 年 月 日              大学 代表者氏名        我々は、今回の総会に出席できませんので委任状を提出します。  なお、総会において議決・承認された事項の一切につき、その決定に従います。 3 委任状の提出方法は書面、若しくは電磁的方法(e-mail)に依る。 4 欠席校は委任状の提出をもって、総会に参加したものとし、   総会において議決・承認された事項につき、明確に効力が及ぶところとなる。 第10条(意見書) 欠席校は前もって通知された会議の目的とされる事項につき、 幹事長に意見書を提出する。 第11条(議決) 1 総会において加盟校は1つの平等の議決権・選挙権を有する。 2 総会の議事は特別の定めのある場合を除いては   出席校の過半数をもってこれを決し、   可否同数の場合は議長の決するところによる。 第12条(緊急事項) 緊急を要する場合は、総会の議決を得なければならない事項についても 幹事会がこれに代わって決定することができる。 この場合総会において承認を得られなければその効力を失う。 第13条(渉外行為者以外の出席) 1 総会は必要に応じて、関係者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は助言を求める。 2 各種実行委員会の事業報告のため、実行委員は総会に出席する。 第14条(規則の改正) 本規則の改正には総会の承認を必要とする。 第15条(施行) 本規則は平成16年4月1日より施行する。 平成16年3月2日制定