関西学連事業申し合わせ (総則) 第1条 1.事業を行う者(以下、甲とする)は関西学連(以下、乙とする) に損失が被らないよう誠実に行わなければならない。 2.違反があれば、乙会計では扱えないこともある。  また、利益が出た場合でも、その利益を乙に返還しなければ   ならないこともある。 (要項等の提出) 第2条 1.甲は開催日の3ヶ月前までに予算案・要項案を乙幹事長に   提出しなければならない。ただし、正当な理由で提出が できない場合は、開催日の3ヶ月前までにその旨を乙幹事長に 報告しなければならない。 2.乙幹事長は受け取った要項案・予算案を受け取った日から 2週間以内に乙幹事会で審議しなければならない。 3.甲は乙幹事会の承認が得られた場合、直ちに要項を 公開しなければならない。 (支出の計上) 第3条 1.予算案で支出に計上していない項目は原則として乙会計では 扱えない。 2.不慮の事故による支出を計上する場合、甲は事故の起こった日 から2週間以内に甲総会に詳細な報告しなければ、 乙会計で扱うことはできない。 3.会計監査は前項の報告を元に、乙会計で扱う部分を決定し、  1ヶ月以内に乙総会に理由をつけて報告しなければならない。   ただし、会計監査が合議による判断が妥当とした場合および 会計監査による決定に甲が異議を申し立てた場合はこれを 幹事会が判断する。 4.甲は決算報告を開催日から1ヶ月以内に学連会計に提出しなければ ならない。