関西学生オリエンテーリング連盟後援に関する規定 第1条 趣旨 この規定は、関西学生オリエンテーリング連盟(以下 「関西学連」という)が、オリエンテーリング大会等 事業(以下「事業」という)を後援する際について、 必要な事項を定めるものである。 第2条 後援の条件 1 後援を受けることのできる条件は、次の通りとする。 1.加盟校が主催する事業 2.幹事会が適当と認めた事業 2 関西学連が主催する事業と日程が重なる場合、   原則として後援しない。 第3条 後援の申請 後援を得ようとする事業の主催者は、別に定めた後援 申請書に必要事項を記入し、事業開催日(複数日にわ たって開催される事業についてはその開始日)の3ヶ 月前までに関西学連事務局に提出しなければならない。 第4条 後援の決定 後援の決定は幹事会の承認によって行う。 幹事会は申請を受けた後、1ヶ月以内に申請者へ返答する。 第5条 後援証の交付 後援の承認を得た事業の主催者に対し、本連盟は後援証を交付する。 第6条 加盟員及び諮問委員・賛助会員の参加 事業主催者は、参加する加盟員及び諮問委員・賛助会員 に対し、何らかの便宜を図ることが望ましい。 第7条 後援決定後の手続き 事業主催者は、関西学連事務局に最新の要項を提出しなければならない。 申請書の内容に変更があった場合、 事業主催者は、速やかに関西学連事務局に変更を届け出なければならない。 第8条 報告書 事業主催者は事業終了後2ヶ月以内に報告書を事務局 に提出しなければならない。 第9条 後援の取消 幹事会は次の事項のいずれかに該当する場合、後援を取り消すことができる。 1.オリエンテーリングのモラルに反する行為が認められた場合 2.その他、重大な過失が認められた場合 第10条 改正 本規定の改正には関西学連総会の承認を必要とする。 第11条 施行 この規定は、平成16年4月1日より施行する。 平成16年3月2日制定