関西学生オリエンテーリング連盟規約 第1章総則 (名称) 第1条 本連盟は関西学生オリエンテーリング連盟と称する。 (設置場所) 第2条 本連盟事務局を京都府京都市東山区今熊野北日吉町35  京都女子大学オリエンテーリングクラブの中に設置する。 (目的) 第3条 本連盟は日本学生オリエンテーリング連盟(以下、日本 学連と略す)の下部組織として関西のオリエンテーリン グ界を統轄し、かつそれを代表する学生の自治体とする。 本連盟は学生競技者精神を守り、関西の学生界における オリエンテーリングの普及・発展に寄与することを目的とする。 (事業) 第4条 本連盟は前条の目的を達成するために次の事業を行う。 1. 定例戦及び新人戦 2. 日本学生オリエンテーリング選手権大会地区予選 3. 刊行物の発行 4.本連盟の事業に適う一切の事業 (統轄地域) 第5条 本連盟は、滋賀県・京都府・大阪府・奈良県・ 和歌山県・兵庫県の二府四県を統轄する。 (年度) 第6条 本連盟の年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 第2章加盟 (加盟資格) 第7条 本連盟に加盟できる資格は、学校教育法・同施 行細則の大学設置基準によって設置された大 学、短期大学設置基準によって設置された短期 大学、高等専門学校設置基準によって設置され た高等専門学校(4〜5年)、及びこれに準ず るもので本連盟に認められたものとする。 (加盟形態) 第8条 本連盟への加盟形態は、加盟校加盟、準加盟校加盟の二種類がある。 (更新) 第9条 1 加盟は年度毎に更新されなければならない。 2 本連盟に加盟を更新するものは、6月30日まで に加盟手続きをしなければならない。 3 加盟校が更新時に第11条1項を満たさないとき は、準加盟校として更新する。 4 第2項の手続きを怠った時は脱退とする。 (加盟料の納入) 第10条 1 本連盟に加盟する者は加盟手続きの際に加盟料 を納入しなければならない。 2 すでに納めた加盟料は事情の如何にかかわら ず、これを返還しない。 (加盟者名簿) 第11条 1 本連盟に加盟する者は加盟手続きの際に加盟者 名簿を提出しなくてはならない。 2 加盟者名簿の記載事項に変更・追加・取消があ るときは、名簿を提出した者はその都度変更・ 追加・取消を行わなければならない。 3 追加・取消はその年度の12月31日までしか認め ない。 (加盟校) 第12条 1 加盟校は加盟員が3名以上であることを要する。 2 加盟校は総会への出席・参加につき、権利を有 し、義務を負う。また、本連盟の活動への参加 資格を有する。 3 本連盟の加盟校は、日本学連加盟校の地位を取 得する。 (準加盟校) 第13条 1 準加盟校は加盟員が1名以上であることを要する。 2 本連盟の準加盟校は、日本学連準加盟校の地位 を取得する。 3 準加盟校は本連盟の活動への参加資格を有する。 (個人加盟校) 第14条削除 (加盟禁止期間) 第15条 1月1日から3月31日の間は新たな加盟は認めない。 (加盟校の認定) 第16条 1 本連盟に新たに加盟校として加盟するときは、 準加盟校として1年以上経過し、10人以上であ ることを要し、総会において出席校の3分の2 以上の承認を必要とする。 2 加盟校が準加盟校として加盟を更新する場合 は、総会において出席校の3分の2以上の承認 を要する。但し、第9条第3項に該当する時は 本項を適用しない。 第3章総会 (総会) 第17条 総会は加盟校の代表及び役員によって構成される。 (代表の登録) 第18条 各加盟校は代表者1名以上を事務局に登録する。 (総会の職務) 第19条 1 総会は本連盟の最高議決機関であり、次に掲げる事項について議決・承認する。 1. 予算及び決算 2. 役員の選出及び罷免 3. 会計監査の選出及び罷免 4. 加盟校の認定 5. 規約の改正 6. 本連盟の運営に関して各加盟校または役員が提案した事項 2 総会において、役員、各種実行委員会は、報告、意見聴取を行なう。 3 総会において、各加盟校は本連盟の運営若しくは資産の状況または   役員の事務執行に対して意見を述べることができる。 (総会の招集) 第20条 1 総会は次の場合幹事長がこれを招集する。 1. 年3回の定例総会 2. 幹事長が必要と認めた場合 3. 加盟校総数の4分の1以上の加盟校が会議 の目的とする事項を示して総会の招集を請求した場合 2 幹事長は前事項第3号の規定によって加盟校か ら総会の招集を請求された場合には、その請求 があった日から30日以内にこれを招集しなけれ ばならない。 3 総会を招集するには、幹事長は会日の14日以前 に加盟校に日時・場所について通知しなければ ならない。この通知には会議の目的とされる事 項が記載されていなければならない。 (議長) 第21条 1 総会に議長を1人おく。 2 議長は他のすべての案件に先立って加盟校代表の中から選出される。 3 前項の議長が選出されるまで、幹事長が仮に議長を務める。 (委任状) 第22条 総会にやむを得ず出席できない加盟校は 別に定める規則により幹事長宛に委任状を提出しなければならない。 (議決) 第23条 1 総会において加盟校は1つの平等の議決権・選挙権を有する。 2 総会の議事はこの規約に特別の定めのある場合 を除いては出席校の過半数をもってこれを決し、 可否同数の場合は議長の決するところによる。 (緊急事項) 第24条 緊急を要する場合は、総会の議決を得なければ ならない事項についても幹事会がこれに代わっ て決定することができる。この場合総会におい て承認を得られなければその効力を失う。 第4章役員 (役員) 第25条 本連盟に次の役員を置く。 1.会長1名 2.諮問委員長1名 3.幹事長1名 4.副幹事長2名 5.会計1名 6.競技部長1名 7.広報部長1名 8.事務局長1名 (会長) 第26条 1 会長は本連盟を代表する。 2 会長は幹事会が推薦する。 (副会長) 第27条削除 (参与) 第28条削除 (諮問委員長) 第29条 諮問委員長は諮問委員会を代表する。 (幹事長) 第30条 幹事長は総会・幹事会で決定された意思に 基づき本連盟の運営を執行かつ統轄する。 (副幹事長) 第31条 副幹事長は幹事長を補佐し、幹事長不在の時これを代行する。 (会計) 第32条 会計は本連盟の会計事務を統轄する。 (役員の選出) 第33条 1 削除 2 第25条第1号に定めたる役員は、本連盟諮問委  員の中から諮問委員総会の議決により決定する。 3 第25条第2号から第7号に定めたる役員は、加  盟員の中から総会の議決により決定する。 (役員の任期) 第34条 1 役員の任期は4月1日から翌年3月31日までの1年とする。 但し、第25条第1号に定めたる役員を除き、再選を妨げない。 2 補欠によって選出された役員の任期は前任者の残余期間とする。 (幹事) 第35条 諮問委員長以外の役員を幹事と称する。 (幹事会) 第36条 1 幹事会は幹事によって組織され、この規約に基 づき本連盟の業務の執行を決定し、その運営の 責に任ずるものとする。 2 幹事会は幹事長が必要と認めた時にこれを招集 して開催することができる。 3 諮問委員は幹事会に出席して意見を述べることができる。 第5章監査 (会計監査) 第37条 会計監査は本連盟の会計事務を監査する。 (会計監査の選出) 第38条 1 会計監査は総会の議決により1名決定する。 2 会計監査は下記のいずれかに該当するものを選 出してはならない。 1.本連盟の役員 2.各加盟校の代表 (監査報告) 第39条 1 会計監査は任期年度の会計を監査し、翌年度最 初の総会でこれを報告する。 2 加盟校または役員の請求がある時は、監査報告 をしなければならない。 3 会計監査は不正に気づいたときは遅滞なく報告 しなければならない。 (会計監査の任期) 第40条 第34条の規定はこれを準用する。 第6章事務機構 (事務機構) 第41条 本連盟に次の事務機構を置く。 1.競技部 定例戦・新人戦及びその他の競技を統轄しその記録を管理する。 2.広報部 刊行物の発行を行う。 3.事務局 一切の事務を行う。 (事務機構の構成) 第42条 1 各部局は本連盟加盟員によって構成され、第33 条第3項の定めによって選出される部長、若し くは局長により統轄される。 2 各部局は会計を1名互選する。 第7章諮問委員会 (諮問委員) 第43条 1 本連盟の目的に賛同し、賛助する意志のある者 は、幹事会の承認を以て諮問委員となることができる。 2 諮問委員の任期は1年で、年度末に次期委員を幹事会が選出する。 再任は妨げないが、最長でも2年を原則とする。 3 任期途中の諮問委員の罷免・辞任は、その対象 となる委員を含めた幹事会・諮問委員の3分の 2以上の承認を必要とする。 (諮問委員会) 第44条 本連盟に諮問委員会を置き、次の事業を行う。 1.本連盟の活動に対する援助 2.日本学生オリエンテーリング選手権大会地区予選テレインの提案 3.定例戦運営校から要請があった場合、 定例戦コントローラーの推薦を行う 4.その他必要と認められた事項 (諮問委員会の構成) 第45条 諮問委員会は本連盟諮問委員によって構成される。 (諮問委員長) 第46条 諮問委員長は、年度初めに行われる第1回の諮 問委員総会で、本連盟諮問委員の中から選出される。 (諮問委員会の役員) 第47条 1 諮問委員会は、諮問委員長の他に以下の役員を置く。 任期・選出方法は諮問委員長と同様である。 1.書記 2.会計 2 書記は諮問委員会総会の議事録を、幹事会に 公開する義務を持つ。 3 会計は本連盟諮問委員会の会計事務を統轄す る。年度末に本連盟総会に会計報告する義務 を持つ。 (諮問委員総会) 第48条 1 諮問委員総会は、諮問委員会の意思決定機関であ り、次に掲げる事項について議決・承認する。 1.諮問委員長および諮問委員会役員の選出 2.本連盟の運営に関して幹事会または本連盟 諮問委員が提案した事項 2 諮問委員総会は、過半数の諮問委員の参加により 成立し、その決議は、参加諮問委員の3分の2以上の 賛成が必要である。 3 諮問委員総会の決議は、諮問委員会全体の意見と して幹事会に勧告できるものとする。 (諮問委員総会の招集) 第49条 本連盟諮問委員総会は、次の場合幹事長が遅滞 なく招集する。 1.新たに諮問委員が選出された場合 2.幹事会が開催を決議した場合 3.諮問委員長が必要と認めた場合 第8章委員会 (委員会) 第50条 本連盟にその運営を円滑に遂行するため幹事会 が承認した委員会を置くことができる。 (委員会の構成) 第51条 委員会は本連盟加盟員及び本連盟諮問委員で構成される。 第9章経費 (経費) 第52条 本連盟の経費は次のもので支弁する。 1.加盟料 2.関係機関及び団体から受ける補助金 3.事業収入 4.賛助金・寄付金及びその他の収入 (加盟料の金額) 第53条 加盟料の金額は総会の承認を経て定める。 第10章改正 (改正) 第54条 本規約の改正は総会において加盟校総数の3分の2以上の賛成を必要とする。 第11章最高法規 (最高法規) 第55条 本規約に反する規則・命令はその効力を有しない。 第12章補則 (細則) 第56条 本規約の施行について必要な事項に関する細則は別に定める。 (施行期日) 第57条 本規約は昭和60年4月1日から施行する。 平成2年10月21日改正 平成5年11月13日改正 平成11年11月13日改正 平成14年11月3日改正 平成15年11月15日改正 平成16年3月15日改正