岐阜オリエンテーリングクラブ 規約

第一章 総則
第一条 [名称及び本部]
  本クラブの名称は「岐阜オリエンテーリングクラブ」と称し、本部を会長宅におく。
 2.大会登録等の略称は「岐阜OLC」とする。

第二条 [目的]
  本クラブの目的は次の通りとする。
 一、オリエンテーリングを行い、その技術の向上を図る。
 二、オリエンテーリングを通してクラブ内外との親睦、交流を深める。
 三、オリエンテーリングの発展、浸透に寄与する。
第三条 [活動]
 一、大会参加
 二、大会運営
 三、練習会
 四、総会
 五、定例会
 六、機関紙の発行
 七、その他目的達成に必要な活動
第四条 [年度]
 本クラブの活動年度は四月一日より翌年三月三十一日までとする。
第五条 [クラブ員の資格]
  本クラブ員は、第二条の目的に賛同したるものとする。
 2.年齢、性別、国籍は問わない。
第六条 [クラブ員の義務]
  本クラブ員は次の義務を負う。
一、会費の納入
二、第三条に定められた活動に参加すること。
第七条 [クラブ員の原簿]
  本クラブ員はクラブ員原簿に次の事項を登録しなければならない。
一、氏名
二、生年月日
三、現住所
四、血液型
五、職業
六、勤務先名、または学校名
七、勤務先住所、または学校住所
 2.記載事項に変更が生じた場合には、速やかに会長に届けなければならない。
 3.会長はクラブ員原簿を管理する。
第八条 [入退会]
  本クラブへの入退会は希望者が会長に申込後定例会の承認を得ることを要す。

第二章 役員

第九条 [役員]
  本クラブには次の役員をおく。
一、会長   1名
二、副会長  2名
三、会計   1名
四、事務局長 1名
五、会計監査 1名
第十条 [役員の任務]
 会長は本クラブを代表、総括し、全ての活動において全責任を負う。
 2.副会長は会長を補佐し、会長に事故がある時は会長の任務を代行する。
 3.会計は会計の業務を行い、本クラブの会計を管理する。
 4.事務局長は対外的事務及び、クラブ員への連絡業務を行う。
 5.会計監査は本クラブの会計事務を監査する。
第十一条 [役員の選出]
 役員は定例総会において、クラブ員の中から互選によって選出する。
 2.欠員が生じた場合は臨時総会において選出する。
 3.役員のリコールは本クラブ員の過半数の要請があれば総会にて行うことができる。
第十二条 [役員の任期]
  役員の任期は五月一日より翌年の四月三十日までの1年とする。ただし再任は妨げない。
  2.補欠によって選出された役員の任期は、前任者の任期の残余期間とする。

第三章 総会
第十三条 [総会]
  総会は本クラブの最高議決機関である。
  2.総会は定例総会と臨時総会とする。
第十四条 [定例総会]
  定例総会は原則として年一回四月に行うものとし会長がこれを招集する。
  2.定例総会は次の議事を行う。
一、予算及び決算の承認
二、役員の選出及び除名、リコール
三、年間計画の決定
四、その他
第十五条 [臨時総会]
  臨時総会は必要に応じ、会長がこれを招集する。また、本クラブの三分の一以上の要請があった場合、会長は総会を招集しなければならない。
第十六条 [定足数]
  総会は委任状を含めて本クラブ員の三分の一以上の出席をもって成立する。
  2.本クラブ員は委任状の提出をもって出席にかえることができる。
第十七条 [議決]
  議決は出席者の過半数の同意をもって成立する。

第四章 定例会
第十八条 [定例会]
  定例会は年四回以上行う。
  2.定例会は次の議事を行う。
一、各行事計画に対する経過、討議、決定
二、前回の活動結果報告
三、新入クラブ員の承認
四、研究活動の報告
五、その他
第十九条 [議決]
  定例会の議決は出席者の過半数の同意をもって成立する。

第五章 財政

第二十条 [財政]
  本クラブの財政は次の収入による。
一、会費
二、援助金
三、その他
  2.本クラブの会費は次のように定める。
一、個人会費年額2000円(高校生以下1000円)、家族会費年額3000円とし、全額を四月末日までに納入する。年度途中の新規入会者は翌年度より納入する。
二、納入金はいかなる理由があっても返還しない。

第六章 改正

第二十一条 [改正]
  本規約の改正は総会において出席者の三分の二以上の同意を得なければならない特別決議とする。

第七章 附則

第二十二条 [附則]
  本規約は2004年9月1日より改正施行する。
 
雑則
[補足]
1.会の行事またはその準備中の事故による入院・死亡の場合、上記とは別に相応の見舞金を支給する。
2.会員は、慶弔事項が発生した場合、支障のない範囲内で速やかに事務局まで申し出る。
3.本項の対応は、事務局が行う。

[附則]
1.この規定は、2004年9月1日から実施する。
2.この規定を改廃する場合は、通常総会または、臨時総会において協議する。